「食育」に関する基本理念を定め、国や地方公共団体などの責務を明らかにすると共に、「食育」に関する施策の基本となる事項を定めた「食育基本法」が平成17年6月10日に成立し、翌月の7月15日に施行されました。
高齢者は様々な病気を持っていたり、手足など不自由な個所もそれぞれで、日常生活動作(ADL)の可動範囲も人によって異なります。
こうした状況と将来的な変化や、介護機器・介護サービスなど、総合的な視点に立って、検討する必要があります。
食育基本法では「食育」を次の様に定義しています。
これらの問題点を多くの人たちに知ってもらうと共に、改善や解決を目指して、家庭教育や学校生活、社会教育を実施して行こうとするのが食育基本法の目的です。また、これらの問題点を、個人としてではなく社会全体の問題として位置づけていることが食育基本法の特徴です。
食育基本法では、「食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎である」(同法8条)との条文を掲げ、どのような食品が安全であり、また危険であるかなど、食に関する幅広い情報の提供と意見交換を促しています。こうした情報の提供と意見交換により、消費者は食品の遺伝子組み換えや農薬、添加物などについての知識が得られ、安全性の高い食品を選ぶことができるようになります。また、栄養バランスの良い食べ方などの情報提供も行なわれ、その一例として、「財団法人食生活情報サービスセンター」からは「食事バランスガイド」が公表されています。